当サービスの申込者(以下「甲」という。)と株式会社治療院マーケティング研究所(以下「乙」という。)とは、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1. 乙は、本契約に定める条件に従って、日本不妊整体協会(以下「本協会」という。)を運営し、甲を本協会会員として入会を認め、次の各号に定める業務(以下「本業務」という。)を甲に提供する。
(1) 会員への動画配信
(2) 本協会HPへ甲の治療院情報の掲載
2. 前項2号の掲載は、甲が本協会に入会し6ヶ月以上学んでいることを条件とする。
3. 甲及び乙は、本業務の具体的内容及び方法を別途取り決める。
1. 本協会の会費は月額5,000円(税別)とする。
2. 甲は、支払い方法は、個別契約に特別の定めがない限り、クレジット決済、その他乙が使用する方法により支払うことによるものとし、振込手数料等支払にかかる費用は乙の負担とする。
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
本契約に関して生じた特許権、商標権等の産業財産権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む)等の知的財産権、その他の権利は、乙に帰属するものとする。
1. 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならない。
2. 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。
1. 甲及び乙は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
(1) 暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。
乙は、自己又は第三者をして甲と同種の事業を営むこと(当該事業を営む会社の役職員に就任することを含む)、または甲の事業と類似又は関連する業種の事業を営む会社等と本業務と類似又は関連する契約を締結することを、事前に甲の書面による承諾を受けた場合を除き、直接又は間接に行うことはできないものとする。
1. 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、現実に被った通常かつ直接の損害に限り、損害賠償を請求することができる。
2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に定める報酬相当額を限度とする。
1. 甲又は乙は、法律に定める場合を除き、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2. 契約以降において甲は、毎月25日までに乙に通知することにより、当月から本契約を解約することができる。
3. 乙は、本契約が解除された場合は、すみやかに本協会のHPから甲の治療院情報の掲載を削除するものとする。
1. 甲は、解除から6ヶ月の間再入会することができない。
2. 甲は、再入会する場合、入会金2万円(税抜)を別途支払わなければならない。
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
本契約には、最低契約期間を設けない。毎月の前月25日までに当事者の一方から、連絡の意思表示がない場合は、本契約は自動的に延長されるものとする。